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相続対策・相続税申告

相続対策・経営継承

遺産分割の仕方で相続税が変わってくる。これは意外に知られていないことです。
これには配偶者の税額軽減という制度が関係しています。
日本の民法は、夫婦別産性であるため、父が稼いで築き上げた資産は父のものと考え、母が父を支えてきた貢献分は基本的には認めていません。

しかし、相続税法では、
父の資産を母が相続した場合、父の資産の1/2(法定相続分)又は1億6千万円のいずれか多い金額までは課税がされないようになっています。これが、配偶者の税額軽減です。
相続税では、母の貢献分に対しては課税をしないでおこうと制度設計されています。
この制度の利用の仕方で、相続税のトータルに大きな差が出てくることになります。
目先のことばかりにとらわれていては大変損をするのが相続です。
弊所ではこの制度を上手く活用し、最適な相続をご提案しております。
少しでも税金を安く円満な相続を行いたい方は是非一度ご相談ください。

お客様とは必ず全員と面談いたします

ご依頼人の方だけでなく、相続権利者の方とは全員面談を実施しております。
これは相続権利者の方全員が納得できる形にするために必要なことだと思っております。

土地・建物などの現地調査

土地や建物の現地調査は必ず行います。
特に土地は様々な評価方法があり、
現況確認により評価額を下げることができます。

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